① 商慣行の革新はなされているか
実務の世界では,法律で定められていなくとも,商慣行で取り決められている場合がある。物流段階での3分の1ルール(卸・小売・消費者の各段階で、それぞれ賞味期間の3分の1を必要とするルール。センターフィー(卸から小売に納品する際の共同物流に関する費用負担)や欠品ペナルティ(欠品した場合の利益補填)等があげられる。
今日においては当局からの指導もあり、改善されてきてはいるが、まだ一部継続されている企業もある。
②取引基本規約は革新されたか
これは、たとえばサプライチェーンとして製配販が連携してサプライチェーンを構築しようとした場合等で、自動補充システムを導入する場合の発注点の取り決めや納入時刻の取り決め等が定められることになる。
③ 取引運用規約の革新はどうか
運用規約は,企業間におけるシステム運用の取り決めであり, システムの内容については、①適用範囲,②実施手順,③運用体制があり,その他安全対策,障害対策, システム運用上の費用負担等も検討されなければならない。
④取引表現規約は革新には必須条件だ
取引表現規約においては、次のことが取り決めされる必要がある。
a. データ媒体の取り決め:
HD,CD, MO. USB,クラウド上のデータウェアハウス等の取り決めをする必要がある。
b. データ表現:
商品コード,商品分類コード,顧客コード取引区分コード等、各種コード等がある。
c.共通シンボル:
1次元バーコード. 2次元コード, カード, ICタグ,各種伝票,棚札、タグ等のシンボル方式を取り決めしなければならない。
d. コードの統一:
商品コード, 物流コード、代理収納コード, クーポンコード,共通取引先コード等の取り決めが必要である。
e. 各種データフォーマットの統一:
商品データフォーマット,発注データフォーマット,請求フォーマット,照合フォーマット,棚割フォーマットを定める必要がある。
f. 各種伝票の統一:
標準統一伝票にはAタイプ,Bタイプ,Cタイプ, Eタイプ,業界別統一伝票等があるのでこれを活用したほうがよいが、残念ながら製造業の業界ではこれらの統一伝票がないことが残念に思われる。