製品等の新規性要件について

製品等の新規性要件を満たすためには、①過去に製造等した実績がないこと、②主要な設備を変更すること、 ③
競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと、④定量的に性能又は効能が異なること
(計測できる場
合)の4つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。

①過去に製造等した実績がないこと
過去に製造等していた製品等を再製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。過去に製造等した実績がないものにチャレンジすることが必要になります。

②製造等に用いる主要な設備を変更すること
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。主要な設備を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることが要件となります。

③競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと
競合他社の多くが既に製造等している製品等を、新たに製造等することは容易であると考えられるため、申請に際しては、競合他社の動向を調査し、新たに製造等する製品等が、競合他社の多くにおいて製造等されているものではないことを示すことが必要となります。

④定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)
性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを示す必要があります。

製品等の新規性要件を満たすためには、これら4つを全て満たす(=事業計画において示す)ことが必要です。

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