●「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新
たな市場に進出することを指します。
●「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高
10%要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
中小企業等が主たる業種(※1)又は主たる事業(※2)を変更することなく、新たな製品等を製造等
することにより、新たな市場に進出すること
※直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業
※直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業
①新分野展開に該当するためには、新たな製品等を製造等する必要があります。【製品等の新規性要件】
②新分野展開に該当するためには、新たな市場に進出する必要があります。【市場の新規性要件】
③3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定する
ことが必要です。【売上高10%要件】